1949-05-12 第5回国会 参議院 厚生委員会 第22号 この届出をさせる意思は不良な里親と称する者、言い換えますと極端な不当な支配下に置いて兒童の福祉に害のあるものを取締ろうとしたのが、届出の條文を入れた趣旨であるのでありますから、これを離れて届出をさせて早く良否を発見するのでなければ、届出の期間を長く置けば置く程発見する機会が遅れて來るのでありまして、その意味で三箇月間も後に届出をさせるということは短期間の酷使者を見逃すことにもなるし、私は、これは届出期間 山下義信